ご利用規約

株式会社JDSインターナショナル(以下「当社」という)は、以下の取り決めによる利用制度により、各種サービスの提供をいたします。

■第1条(適用)

本規約は、ご利用者と当社との間のサービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。

■第2条(会の名称及び目的)

本会はJDS(Japan Drivers Service)と称し、この規約を承認の上、所定の初回業務申込手続を経てご利用者とします。ご利用者は当社が行う次の各種サービスを所定の料金に基づき利用することができます。

1.自動車運転サービス ご利用者保有の車両またはレンタカー等の運転

2.車両管理サービス 車両の日常のメンテナンス・車検等の手続き

3.自動車保険サービス 任意保険の手続き


■第3条(注文方法および受付時間)

JDSご利用の際は予約を原則とし、次の各号に示す時問帯に、電話、メールまたはFAXにより注文を受け付けます。
(*日躍日および休日のご利用は営業日にご予約下さい。)

受付時間:平日9:30より19:00、土曜日13:00より18:00、日曜・祭日は定休日となります。
夜間業務:利用日当日上記時間内は、予約なしで注文を受付できることがあります。


■第4条(注文の取消)

ご利用者が都合により注文を取消す場合は、所定のキャンセル料を申し受けます。


■第5条(自動車運転サービス利用に関する取決め)

自動車運転サービスは以下第6条から第13条の取決めにより提供します。


■第6条(自動車損害保険)

1.当社が運転する車両には、「自動車損害賠償責任保険」のほか、次の各号に示す保険金額以上の「自動車損害賠償任意保険」を、ご利用者もしくは車両の保有者または当社の名義において付保し、保険料はご利用者もしくは車両の保有者の負担とします。

  ・車両損害保険   車両(時価額)

  ・対人賠償保険   無制限

  ・対物賠償保険   無制限

  ・搭棄者傷害保険  1,000万円

2.ご利用者もしくは車両の保有者が付保する保険が、第1項各号の金額にどれか1つでも満たない場合、当社が別途加入する損害保険の保険料を負担することにより、次の各号に示す範囲内とし、その他の損害に関してはお支払いできません。

  ・車両損害保険   車両(時価額)

  ・対人賠償保険   無制限

  ・対物賠償保険   無制限

  ・搭乗車損害保険  1,000万円

3.当社が付保する自動車損害保険に関して、当社が求める条件に同意いただけないご利用者に対し、当社は自動車運転サービスの提供を拒絶することができるものとします。

4.当社が付保する自動車損害保険に関して、車両価格協定保険特約、無保険車事故損害特約、代車費用特約など陸送自動車等自動車保険特約は、保険業法により加入できないためお支払いできません。

5.ご利用者の保有する車両が大型車両の場合には、当社が別途加入する損害保険に加入することはできません。

6.ご利用者の保有する車両の貨物、動産など車体以外の部分に関しましては、陸送自動車等自動車保険特約の規定に伴いお支払いできません。また当社からの代車費用および代車の提供は道路運送法によりできません。

7.ご利用者の保有する車両の損害補償内容は純正部品範囲までとします。


■第7条(交通事故の損害賠償責任)

1.自動車運転サービス利用時に起因する人身事故に関しては、次の3つの各号の総てを証明できない限り、当社およびご利用者には運行共用者責任が発生し、損害賠償責任を負うことになります。

  ・当社の乗務員の過失によるものではなく、総て第三者または相手方の過失によるものであること。

  ・車両に機能上・構造上の欠陥がなかったこと。

  ・ご利用者に運行支配権がなかったこと。

2.第6条第1項に示す損害保険によって填補されない部分の車両および対物損害額は、
 各々5万円以内で当社が賠償します。これを超える部分はご利用者の負担とします。

3.第6条第1項に示す損害保険の加入車両と偽って自動車運転サービスを利用した場合は、当社は免責とします。


■第8条(サービス提供の拒絶または中断)

次の各号に示す事由により、当社は自動車運転サービスの提供を拒絶または中断することがあります。

  ・道路交通法、道路運送法等の法違反行為

  ・公序良俗に反する行為

  ・運転に付随しない作業

  ・乗務員の体調不良または異常を来した場合

  ・24時間または走行距離が200km以上の無休運転

  ・整備不良車両の運転


■第9条(就業経費の負担)

1.都内23区以外の場所が始業地または終了地となる場合の乗務員の交通費、もしくは都内23区内であっても地理的または時間的に乗務員に特別な負担が掛かる場合の交通費は、ご利用者の負担とします。

2.地理的または時間的に乗務員に特別な負担が掛かる場合の食事代・宿泊費等の就業経費は、ご利用者の負担とします。


■第10条(紳士協定および違約金)

1.ご利用者は紳士協定に則り、当社の従業員または90日前まで当社の従業員であった者と雇用または業務委任契約を締結しないものとし、これに違背した場合は、事実が発覚した日から30日以内に違約金として金100万円を当社に賠償するものとします。

2.当社およびご利用者は相互の機密事項を外部に漏洩または他の目的に利用しないものとし、これに違反した場合は、前項に準じた方法で相手方に求償できるものとします。

3.過去においてご利用者であった方も、第1項・第2項に準じます。


■第11条(本規約に定めのない事項)

本規約に定めのない事項に関しては、全て日本の関係諸法規を適用する他、運送約款・旅行約款・自動車保険約款に準拠します。


■第12条(合意管轄裁判所)

ご利用者は当社との諸契約に関する訴訟についての管轄裁判所を、当社の本社を管轄する裁判所とすることに同意するものとします。


■第13条(規約の改定ならびに承認)

本規約の改定は、当社がその内容を通知した後にご利用者がJDSを利用したことによって、
変更事項を承認されたものとみなします。

(2018/09/01)